タイ国に於いては投資奨励法に基づく直接投資に対し、BOIの定めたそれぞれの事業カテゴリーをベースに奨励事業の申請を受け付け、認可を受けた事業には、定められた恩典が付与される。

* タイ国への貢献が期待される事業カテゴリーを定め、投資事業を認可・奨励しています。BOIが公表している「投資奨励業種リスト」に含まれる事業を差します。

* これから資本投資を行う事業計画に対し奨励しています。(ここでいう事業は、会社単位ではなく、申請する事業内容や規模をベースとしたプロジェクト・ベースであることをよくご理解ください。奨励を受けたBOI事業であって、BOI奨励企業というものはありません。従って同一企業の中で、複数のBOI事業を行っていたり、BOI奨励外の事業を行っているケースもあります。

* 付与される主な恩典は、法人税減免・機械および原材料の輸入関税減免、投資家が配当を受取る場合に於ける個人所得税の減免、土地所有許可・赴任する外国人に対するビザおよび労働許可証申請の簡便化・外国人事業規制の免除です。

投資奨励事業

奨励事業は現在7つのカテゴリーがあり、農業および農業製品/砿業・窯業および金属/軽工業/金属製品・機械および運輸具/電子工業および電気製品/化学・紙およびプラスチック/サービスおよび公共施設、に分類されている。1および7を除くと殆どが製造業である。

カテゴリー7については、外国人事業法で規制されている商業やサービス業が多く含まれ、製造業であれば投資奨励を申請するメインの目的である法人所得税の減免税が付与されない、いわゆる非税的恩典のみ付与される業種も多い。従って通常投資側は外国人事業規制の解除や外国人のビザ・労働許可証申請の簡便化のために認可申請を行うケースが殆どである。

またこれら非製造業のカテゴリーに於いては、日本人が通常認識する当該業種と、BOI側の想定する業務内容とのギャップが見受けられる。時間を費やし申請書類を作成し、いざ申請段階で門前払いをされぬ様、申請準備を開始する前に十分事前確認を行うべきである。