労務について
Q 従業員を解雇すべき事態になった場合、解雇手当その他の条件はどのように定められているのでしょうか。
A 会社側の都合で解雇する場合、労働者保護法上の解雇手当を支払う義務が生じます。
労働者保護法上の解雇手当は、当被使用者の勤続年数により、
*120日以上1年未満 30日分の賃金
*1年以上3年未満 90日分の賃金
*3年以上6年未満 180日分の賃金
*6年以上10年未満 240日分の賃金
*10年以上 300日分の賃金
但し、被使用者の側に、使用者に対し著しい被害をもたらした。と証明ができれば、解雇手当なしの解雇が認められます。この様なケースの多くが労働裁判となる為、使用者側には具体的な立証義務が求められます。
従業員の有給休暇について(労務)
Q 従業員の有給休暇について、法律上でのように定められていますか?
A 労働者保護法上、下記の有給休暇が定められています。日数は年間トータル、最低保証です。
* 病気による欠勤 年間30日
* 有給休暇 6日
* 個人休暇 3日
* 出産休暇 90日(ただし有給45日)
* 徴兵休暇 60日
これらは労働者の権利として認められているものです。これに対し企業側は、3日以上連続で病欠した場合に総合病院の医師による診断書を提出させる、または一定の日数以上前の休暇届提出を規定するなど、手続き上で制限を設けるのが普通です。