すでに報告をした、最近のタイ政府の進出企業に対する実態続編である。前話ではタイ国投資員会(BOI)が自ら甘々で認可を与えた認可プロジェクトについて、認可したプロジェクト内容通りに実際の事業が正しく行われているかという厳格調査についてであった。

このクライアントさん(IT系企業)については、元より認可事業に当たる部分、つまりソフトウェア開で得た売上が売上高総額の1割以下であり、その殆どは親会社から輸入したソフトウェアのカスタマイズ販売である。調査を受けた時点に於いては奨励を打ち切る可能性もあり得るとBOI担当官より告げられていたが、弊社が逐一、BOIからのデータ提出要請や質問に対する対応をアドバイスし、面談の際にも同行した。その後BOI内部での約3か月にわたる審議を経て、何とか事業奨励認可の継続という結果を得た。であるが故にその判断基準が良く分からないままである。想像だが、暫定政権からのお達しに「御意」とばかりにつき従い、ためにする調査、審議を行っているだけなのではないだろうか。

またその後も他のクライアントさんの手続きに対し、理不尽とも言える厳格審査の例が相次いで発生している。弊社にて本年3月の登記手続から会計税務一切を依頼されている輸出企業である。3月20日、商業開発省における法人設立登記が完了し、翌日には管轄税務署にて付加価値税(VAT)登録を申請受理されている。通常はその後一か月から一か月半程度でその登録証(ポーポー20、当地では官公庁に関わる申請書や証明書書式のすべてにこの様な略称がつけられている)。このポーポーとは、付加価値税、タイ語でPaasiiRakkhaaPhuumの頭文字からタイ文字でภ.พ.と表記され、付加価値税に係る書式はすべてポーポー何番と呼ばれる。話が逸れたが、毎月の税務申告等の実務上は、この登録証を入手していなくとも受理された申請書(ポーポー01)のコピーを保管していさえすれば事足りるので、当法人のポーポー20は半年を経た後も送付されないままであった。実際1か月が3~4か月に遅延する例はままある。そろそろ年次決算の準備を始める時期なので担当マネージャーが税務署に問い合わせるてみると、「審査担当者が交代となっており、この登録に関しては追加書類の提出が必要である」と今になっての回答があった。その書類とは、看板を視認できる事務所入り口および内部の写真(申請時に提出済)事務所の賃貸契約書(提出済)ビル・オーナー側の施設使用許可証(これも提出済)申請受理された半年後になって提出済みの書類を再提出せよという要求には呆れ果てたが、さらに「調査の結果この事務所は会計事務所と同一住所にあることが判明し、会社法上登記は許可されない筈」と通告された。まず、当のビルは土地建物登記局の登記上、部屋番号が表記されておらず、全く無関係の7社の登記上所在地がすべて同一なのである。しかも商業開発省登記局がすでに登記申請を受理し手続済の法人を税務署が認めないとは??もし登記後に制度が変更されたとしても法制上「不可逆訴求の原則」によってその地位・権利は不可侵というのが世界の常識だ。私が当の審査官と直接話をしていたら揉め事になっていたのは確実だが、揉めたところでクライアントさんの不利益にしかならないと判断しマネージャーに任せ、手続は済んだ様である。

さらに、当法人がその直後2名の従業員を雇用し、社会保険加入の手続きを行ったのだが、みたび上記の賃貸関連書類を追加提出せよとの要求があった。いったい全体、何を目的とした厳格化であるのか、法常識も整合性も完全無視した対応にまたまた驚かされた。

この様な状況下では、私自身が前面に立つことを極力避けるしかないだろう。軍事政権イコール反民主主義という、欧米メディアを中心としたテレタイプ式批判には相当嫌悪を抱いている私だが、今はちょっと賛成。

*後日談「その後もこのクライアントさんに対し管轄税務署はあらぬ言いがかりをつけ、一時は追徴金の要求までされ、また税務官の訪問もあったのだが、一つ一つの案件に対し正当に対応し続けたところ、3年近く経過した後、P.P.20が送付され、追徴税の話もどうやら沙汰やみとなった様だ」