タイでは外国人事業、つまり法人の場合外国資本の出資比率が50%に達する会社は以下3種類の事業を行うことが禁止されている。

第1種 

新聞発行・テレビ放送、農漁業、不動産売買等「特別の理由により外国人が営むことを禁止されている業種」

第2種

1類 武器・航空機関連および船舶の製造・販売・修理メンテナンス、国内輸送や国内航空等「国家の安全に関わる事業」

2類 養蚕・シルク・美術品や伝統工芸品の製造等「芸術・伝統・民芸品に影響を与え得る事業」

3類 砂糖黍からの製糖、塩田でのまたは岩塩からの製塩、鉱業、木材加工等「天然資源または環境に影響を与え得る事業」

第3種 

会計・法律サービス、建築、仲介業、競売業、ホテル業、観光業、飲食店、精米、水産養殖、種苗・育種業、小売・卸売業、広告業、その他サービス業等の「外国人との競争力がついていない事業」

上記の規制業種に対して、第2・第3種はタイ国投資委員会(BOI)の奨励認可があれば行うことが許され、または第2種については閣僚の了承に基づき、商務大臣の許可を受けた場合には行うことができる。さらに第3種では、外国人事業委員会の了承に基づき、商務省商業開発局長の許可を受けた場合には、外国人企業による事業を行うことが出来る。

通常、日系企業が関わる可能性の高い業種は第3種に分類されるものであり、現地側出資者が無く、投資委員会(BOI)の奨励事業に当たらない場合には、上記外国人事業委員会に対し許可申請を行うことになる。

申請書には事業内容、投資規模、3年間の損益シミュレーション等々を記載するが、投資委員会が海外からの直接投資を呼び込むための営業機関であるのに対し、外国人事業許可申請はあらかじめ原則禁止された事業の中で、特にタイ国に対しその事業がどの様なメリットを与えるのかという点を評価し、審査の結果認められた場合には特別に許可をするという制度であることから、手続きに際しては相当な努力、労力を要する。関係役員全員のインタビューを求められるケースもある。

特に重視される点はタイ人雇用の促進、タイへの技術移転そしてモノをいうのはやはり投資額である。

そして投資条件・申請内容が認められれば申請受理となり、翌月の審査委員会で審議され、のちに結果が通知される。申請から許可証受理までに最低でも2~3か月はかかる。

費用実費は、申請手数料2,000バーツ、許可手数料20,000バーツ、ライセンス料として登録資本金額の0.5%(最高で25万バーツ)。